2022年9月20日に財団と第二回団体交渉を行いました。
今回は団体交渉会場に向かう執行部メンバーに加えて、ご希望の組合員さんにはオンライン(zoom)で参加していただきました。
今回の議題
レッスン外業務に対する報酬の支払いについて
講師に対するパワハラについて
ケガや病気の補償について
準委任契約の説明について
1.レッスン外業務に対する報酬の支払いについて
(1)実態の把握やガイドラインについて
財団から講師・特約店に対し、レッスン外業務に対する報酬の支払いについてのガイドラインが提示されていますが、当ユニオンが実施したアンケート(発表会等イベント業務の謝礼金額について)の結果では、86%の講師さんがこのガイドラインを確認できないことがわかりました。これを受けて財団に分かりやすい場所への再掲を要望したところ、Oui-We!(ヤマハ講師用サイト)に再掲していただきました。
財団の提示額通りの謝礼が支払われていない特約店に関して、当ユニオンが財団に報告した場合のみ対応してくれていますが、当ユニオンだけで全てを把握するのは難しく、また把握できたとしても個人の特定を恐れて財団に報告できないケースもあります。そのため、財団に対し、全ての特約店で謝礼がしっかり支払われているかを調査(アンケート等)することを要望しました。
これについて財団は、「特約店や講師に謝礼が支払われているか調査することは独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たるため、実施しない」との回答でしたが、アンケート調査は優越的地位の濫用には当たらないので、調査を実施するよう再度要望しました。
(2)財団主催・共催のイベントの報酬について
発表会等の特約店主催のイベントにおける報酬は特約店から支払うことになっていますが、財団が主催のイベントには財団から報酬が支払われていないケースがあり、これについて報酬を支払うよう要望しました。
財団の回答は、各イベントの店大会までは特約店主催なので特約店が報酬を支払うものであり、地区大会以上は「依頼業務があれば」報酬を支払うとのことでした。この「依頼業務」とは、リハーサルでのレジスト調整等の講師の技術提供のみにあたり、立ち合い自体は依頼していないため、立ち合いだけでは報酬を支払わないとのことです。
まず「店大会までは特約店主催であり、特約店が報酬を支払う」ということがしっかりと周知されておらず、報酬を支払わない特約店が散見されるため、この部分はしっかりと周知するよう要望しました。
また、地区大会以上の講師の立ち合いについて、「立ち合うのが普通である」という講師や「立ち合わなきゃいけないの?」という講師もいるため、立ち合わない講師に合わせて無報酬にしているとのことでしたが、それでは積極的に立ち合い、熱意ある講師だけが割を食うことになっているので、そういった状況は改善していただきたいと再度要望しました。
(3)保護者懇談会について
生徒様のレッスンや自宅練習、進級・定着などについての保護者懇談会を年2回実施するよう指示されていますが、無報酬です。クラスによっては年間のレッスン回数外で実施しなければならず、レッスンとは別の日に懇談会日を設定して出勤し、働きます。これに対して報酬を支払うよう財団に求めました。
財団の見解は、年2回の保護者懇談会は「レッスンに付随するもの」とし、毎月支払っているレッスン報酬に含まれるとのことでした。
しかし、財団から指示されている保護者懇談会をレッスンとは別の日に行っても、それがレッスンに付随するものとは到底考えられず、報酬は当然必要ですので、引き続き報酬を支払うよう要求していきます。
2.講師に対するパワハラについて
ユニオン活動をしていると、多くの講師さんから「財団スタッフ、特約店スタッフからパワハラを受けている」というご相談をいただきます。理不尽に稼働を取り上げられ罵倒され精神的に病んでしまった方や、理不尽な要求を拒否したら仕事を奪われた方など、内容は様々です。この状況を受け、財団に以下の5点を要求しました。
財団職員、特約店職員、講師全員に対しハラスメントの講習を行うこと
財団から明確にハラスメントを許さないと声明を出し、指導すること
被害を受けた講師のための窓口を作ること
定期的に窓口の対応を確認し、正しく対応しているかチェックすること
公開できる事例については相談内容と対処について公開すること
これに対し財団は、特約店職員からのハラスメントについては調査や処罰が難しいとのことでした。しかし、財団職員からのハラスメントについては、財団としてもハラスメントは許容しないという立場なので、報告すれば対処をするとのことです。ハラスメント防止のためのリーフレット作成などの具体的な周知方法については検討のための時間がほしいとのことでした。
ハラスメント被害を受けた場合に相談する窓口を作るだけでも、抑止力になると考えていますので、引き続きハラスメント対応について財団と交渉を続けて参ります。
3.ケガや病気の補償について
以前に当ユニオンで実施した「事故・怪我についてのアンケート」では、日々の仕事を遂行する上でケガや病気のリスクがあることが分かりました。これを受けて、ヤマハ講師が仕事をする上でケガ・病気になった場合は労災対応をするよう要求しています。
ヤマハ講師は個人事業主であり、雇用契約ではないため、現状では労災対応をする必要はないのですが、個人事業主に対しても労災対応ができる制度があり、当ユニオンはそれを要求しています。
しかし財団は労災対応はしないとの一点張りで、正当な理由も述べませんでした。引き続き、講師への労災対応について交渉を続けて参ります。
4.準委任契約の説明について
講師の全体会議にて突然、私たちの契約の名称を「委任契約」から「準委任契約」に変更するとの通達がありました。唐突な通達で、詳しい説明もなかったので、説明をするよう要求したところ、講師の働き方として「準委任契約」の方が正しく、名称の変更による待遇の変化はないとのことでした。
これについては当ユニオンは納得しましたので、説明の要求は終了します。
第2回団体交渉の内容については以上です。交渉すべき内容については、今後も粘り強く交渉を続けて参ります。
ご不明な点やご相談などがございましたら、お気軽にご連絡ください。
⇒ ymt.union@gmail.com
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